労組の抗議文
本年9月(MBO人事制度の下期面接と同時期)に行われた、当組合の組合員に対する
面談において、2001年より確認されている役割についての面談と異なり、多数の上司
(地域生協においては、地域生協専務、事務局長、センター長、業務リーダーの最大4人)
が出席し、1人の組合員を取り囲んで面接をするという、精神的に威圧感を覚える「圧迫
面接」が行われた。
この面接について、地域生協専務の中には、「この面接は、全員に行います。たまたま今
回はスケジュールが空いている人を抽出し行う」となどと、述べる者もいたが、当組合が
確認したところでは、同様の形態による面接が非組合員に対して行われた事実は存在しな
い。このような「嘘」をついてまで生協は「圧迫面接」を強行してきた。
この間、このような当組合の組合員のみに行う異常な形態による面接は、嫌がらせやパ
ワーハラスメントの類であり、虚言を弄してまで、多人数で1人になった組合員を取り囲
むのは、当組合への加入に対する妨害行為であり、また、組合員に対して、非組合員には
行われない「圧迫面接」や面接回数を増やすこと、組合員のみに特別なシートを使用する
ことは、差別的な行為であり、「組合つぶし」を疑わせる不当な行為であると、抗議文書及
び団体交渉で、再三にわたり抗議を重ねてきた。団体交渉の中で貴方は、「業務運営上の必
要」と繰り返すのみで、なぜ、当組合員に対してのみ特別な面接を行う「業務運営上の必
要」があつたのか、については一切の説明を拒否している。
上記の抗議にも関わらす、旭センターにおいて、当組合員に対し、再度、圧迫面接が行
われた。団体交渉において抗議をし、協議が継続されている案件について、それを全く意
に返さず、同様の行為を、執拗に、繰り返し行うのは、嫌がらせやパワーハラスメント以
外の何者でもなく、貴生協の労働組合軽視を表しているものであり、労使間の信頼関係を
破綻させかねないことであり、遺憾と言わざるを得ない。
また、各事業所においては、「業務命令」として、上記「圧迫面接」が行われたが、こう
した強権発動としての威圧的行為は、人と人との水平的なつながり、助け合いを通して「オ
ルタナティブ」な社会を創造しようとする生活クラブの理念に反するものであり、貴生協
が「職員」とともに、いったいどのような社会的「価値」をつくろうとしているのか、疑
念を持たざるを得ない。
今回貴生協が行なった再度の圧迫面接に対し、当組合は、断固抗議するとともに、当該
行為の即時停止を要求する。
以
面談において、2001年より確認されている役割についての面談と異なり、多数の上司
(地域生協においては、地域生協専務、事務局長、センター長、業務リーダーの最大4人)
が出席し、1人の組合員を取り囲んで面接をするという、精神的に威圧感を覚える「圧迫
面接」が行われた。
この面接について、地域生協専務の中には、「この面接は、全員に行います。たまたま今
回はスケジュールが空いている人を抽出し行う」となどと、述べる者もいたが、当組合が
確認したところでは、同様の形態による面接が非組合員に対して行われた事実は存在しな
い。このような「嘘」をついてまで生協は「圧迫面接」を強行してきた。
この間、このような当組合の組合員のみに行う異常な形態による面接は、嫌がらせやパ
ワーハラスメントの類であり、虚言を弄してまで、多人数で1人になった組合員を取り囲
むのは、当組合への加入に対する妨害行為であり、また、組合員に対して、非組合員には
行われない「圧迫面接」や面接回数を増やすこと、組合員のみに特別なシートを使用する
ことは、差別的な行為であり、「組合つぶし」を疑わせる不当な行為であると、抗議文書及
び団体交渉で、再三にわたり抗議を重ねてきた。団体交渉の中で貴方は、「業務運営上の必
要」と繰り返すのみで、なぜ、当組合員に対してのみ特別な面接を行う「業務運営上の必
要」があつたのか、については一切の説明を拒否している。
上記の抗議にも関わらす、旭センターにおいて、当組合員に対し、再度、圧迫面接が行
われた。団体交渉において抗議をし、協議が継続されている案件について、それを全く意
に返さず、同様の行為を、執拗に、繰り返し行うのは、嫌がらせやパワーハラスメント以
外の何者でもなく、貴生協の労働組合軽視を表しているものであり、労使間の信頼関係を
破綻させかねないことであり、遺憾と言わざるを得ない。
また、各事業所においては、「業務命令」として、上記「圧迫面接」が行われたが、こう
した強権発動としての威圧的行為は、人と人との水平的なつながり、助け合いを通して「オ
ルタナティブ」な社会を創造しようとする生活クラブの理念に反するものであり、貴生協
が「職員」とともに、いったいどのような社会的「価値」をつくろうとしているのか、疑
念を持たざるを得ない。
今回貴生協が行なった再度の圧迫面接に対し、当組合は、断固抗議するとともに、当該
行為の即時停止を要求する。
以
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