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経緯

栗原職員に対して行われた事。


主治医の診断書


診断書


氏名:栗原 高広 様
生年月日:1962年01月19日       性別: 男性

病名:自律神経失調症

頭書の者は、上記傷病にて当院に通院加療を開始し、休職のうえ治療を継続している
が、症状改善傾向のため○月以降の復職は可能と判断する。ただし、就労については
当初は3ヶ月ほど内勤から開始することが望ましい。以下、余白。

平成23年○月○○日

生協指定医の意見書


医師意見書


生活クラブ生活協同組合 ○○部長
○○ ○○殿

栗原 高広 殿 について、
○○医院の診断書に基づき、下記の通り勧告申し上げます。

職場復帰に関する意見
2011年○月○○日の面談の結果、心身面での負荷がかかる可能性が強く、現業務復帰は
安全配慮上問題があると考えられる。
できうれば、リハビリテーション目的の内勤業務が望まれる。

2011年○月○○日



健康管理医  ○○ ○○

上記診断があるにも係わらず、本人合意として生協が示した内容。


①、配達業務として復帰する事を前提に○○日から○○センターに勤務する。

②、1ヶ月で全面復帰できることを目標に取り組んでいく。その為に以下の様に取組んでいく。

*最初の1週間は倉庫作業、添乗などを行い慣れていく。
*2週目からは、何コースか配達業務に取組む。
*その後コースを増加させ、1ヶ月後は通常のコース数を取り組む事を目標に進めていく。

仕事中に激しい目眩で倒れて救急搬送をされ、2ヶ月ほどの療養生活の後に上記の診断を得て復職して異動先に出勤した初日に、
終業時間の間際から2時間程度に渡り本人合意事項の確認と称して認める事を強要した。
労組から協議の申し入れがさせているにも係わらずである。
結局、2週間程度の復帰の後に鬱の様な症状まで出て、現在も休職中である。
その後協議を行いましたが、医師の診断を軽視したり無視した事実は無いとの立場を、生協側は変えようとしませんでした。


栗原職員が最初に提出した休職届の理由


本年、○月○○日(○)配達業務中に、突然の激しい目眩により倒れ救急搬送され、約2ヶ月間の自宅療養により復帰するも、生協の医師の診断を軽視した強引な復職手法により再び症状が悪化し傷病欠勤制度により自宅療養を続けるも復職できる体調に回復せず、休職を申請致しました。

最初に提出した休職届の理由に対して行った生協の対応。


①、本人合意による復帰であり、診断書を軽視した事実は無い。
②、診断書を軽視した事実がない以上、労組との争議(協議)事項も存在していない。
③、初回の休職届は、手書きであり読みにくかった為に見落とした。
④、再三にわたり、休職届の提出を本人に求めたが提出せず、提出がとても遅かった。
以上の様な理由により、争議事項などの事実と反する事を理由とした休職届は承認できない。


栗原職員の反論内容。


①について、
主治医、指定医の診断書と意見書の内容と、本人合意とされた内容を比べれば、軽視したと言う事実は明らか。


②について、
復帰翌週からの現業復帰(一部であっても)に関して、組合から協議の申し入れを行っており、協議日程も決まっていたと言う 事実がある以上、協議事項が無いと言う主張は明らかな事実誤認。


③について、
初回提出分に関しては、生協より郵送された用紙に記入し郵送したが、2回目以降は労組メンバーよりワードの書式が メール添付により送られて来たので、その書式を使用した為であって、初回のみ意図的に手書きにしたわけでは無い。


④について、
生協の担当者より休職届の提出を求める連絡はあったが、提出済みの診断書が翌月の初旬までの日付で出されており、 月末に診察の予約が入っている以上、診断書と違う日付で届を出す事は変なので、月末の診察の結果で休職届を提出 するか決めさせて欲しいと話し承諾を得ている。
また、同様の説明を診察日の前日に行われた団体交渉でも行い承諾を得ている。


上記の経過により、生協側から出された文書。


栗原高広職員の休職届け不受理に関して


2011年○月○○日付で貴組合の栗原高広職員から提出された休職届(届出期間2011年○月○日~2011年○月○日)に対して以下の理由で受理できません。

1.受理出来ない理由
○月○日の協議の折、○月○○日付で提出されていた、○月○日~○月○日の休職届けについて申し上げたように、休職届に明記されている「生協の医師の診断を軽視した強引な復職手法により再び症状が悪化し、」という内容については、現在このことが貴組合との協議事項となっていて結論が出ていません。よって、そのことを理由とする休職届を受理することはできません。 なお、○月○日~○月○日の休職届に同一の文書となっていたことについては、当方が理由について見落とし、気付かないまま手続きを行い了承しましたが、2回目からの申請において気付いた以上承認することは出来ません。


2.上記理由により、○月○日~○月○日と○月○日~○月○日の休職届の書き直しによる再提出を要請します。


3.今回、2011年○月○○日付けおよび2011年○月○○日付けで提出された休職届とも、受理出来ない為、本人の意向であり労働組合へ返却いたします。


以上

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