より多くの方に知って頂きたいから
より多くの方に、生協の実態を知って頂きたいから、
リンクや、他のサイトなどでの紹介は、
フリーとさせていただきます。
一人でも多くの方に実態を知って頂くべく、
理解ある皆さんの、お力をお貸しください。
リンクや、他のサイトなどでの紹介は、
フリーとさせていただきます。
一人でも多くの方に実態を知って頂くべく、
理解ある皆さんの、お力をお貸しください。
面接では
「太ったか」「煙草の時間が長い」「業者に対する態度が悪い」
責める様な事は言うけれど、
仲間の悲劇に報いるために、
少しでも現場の職員の体調が守れるように、
業者と交渉し、検証試験のために無償での2台の遮熱シートの施工実施と、
その検証の結果で効果を証明し、新規納車車両への施工実施の決定。
終業時間が過ぎても、与えられた業務を終わらせる為に、
時間外の申請を行う事無く、殆ど毎日残って業務を行っていた事。
未熟な自分を自覚し、習熟すれば時間内により多くの業務を行えると考え、
自分の未熟さを、時間外に残って行う事で、自分なり頑張ってきた事。
その様な事は一切触れる事無く、
自己管理が出来ていないとか、非を責める様な事ばかり。
これが、面接でこの上司が行った実態。
これが、与えられた役割を検証するための面接か?。
パワーハラスメント行為に該当するのではないのかと。
これが、生協の労組に対する姿勢の実態ではないかと。
責める様な事は言うけれど、
仲間の悲劇に報いるために、
少しでも現場の職員の体調が守れるように、
業者と交渉し、検証試験のために無償での2台の遮熱シートの施工実施と、
その検証の結果で効果を証明し、新規納車車両への施工実施の決定。
終業時間が過ぎても、与えられた業務を終わらせる為に、
時間外の申請を行う事無く、殆ど毎日残って業務を行っていた事。
未熟な自分を自覚し、習熟すれば時間内により多くの業務を行えると考え、
自分の未熟さを、時間外に残って行う事で、自分なり頑張ってきた事。
その様な事は一切触れる事無く、
自己管理が出来ていないとか、非を責める様な事ばかり。
これが、面接でこの上司が行った実態。
これが、与えられた役割を検証するための面接か?。
パワーハラスメント行為に該当するのではないのかと。
これが、生協の労組に対する姿勢の実態ではないかと。
この時にいた上司
回答から経緯まで、
上司は係わっていた。
当然、現在も通院と服薬が続いている事も知っている。
なのに、なぜ自己管理で責任を押し付ける様な発言を行ったのか。
ましてや、この様な一人対多数の面接行為に対して、
労組として抗議文まで出しているのに。
なぜ、業務命令で強行したのか。
病も通院も症状も知っているのに。
産業医からも、上司は直接聞いている筈なのに。
安全配慮は、労組からの抗議は、
一切無視の姿勢を貫くのでしょうか。
無論、一連の経緯は録音し記録してありますので、
生協の発言や産業医の発言は、
全て証明する事が出来ます。
上司は係わっていた。
当然、現在も通院と服薬が続いている事も知っている。
なのに、なぜ自己管理で責任を押し付ける様な発言を行ったのか。
ましてや、この様な一人対多数の面接行為に対して、
労組として抗議文まで出しているのに。
なぜ、業務命令で強行したのか。
病も通院も症状も知っているのに。
産業医からも、上司は直接聞いている筈なのに。
安全配慮は、労組からの抗議は、
一切無視の姿勢を貫くのでしょうか。
無論、一連の経緯は録音し記録してありますので、
生協の発言や産業医の発言は、
全て証明する事が出来ます。
経緯
栗原職員に対して行われた事。
主治医の診断書
診断書
氏名:栗原 高広 様
生年月日:1962年01月19日 性別: 男性
病名:自律神経失調症
頭書の者は、上記傷病にて当院に通院加療を開始し、休職のうえ治療を継続している
が、症状改善傾向のため○月以降の復職は可能と判断する。ただし、就労については
当初は3ヶ月ほど内勤から開始することが望ましい。以下、余白。
平成23年○月○○日
生協指定医の意見書
医師意見書
生活クラブ生活協同組合 ○○部長
○○ ○○殿
栗原 高広 殿 について、
○○医院の診断書に基づき、下記の通り勧告申し上げます。
職場復帰に関する意見
2011年○月○○日の面談の結果、心身面での負荷がかかる可能性が強く、現業務復帰は
安全配慮上問題があると考えられる。
できうれば、リハビリテーション目的の内勤業務が望まれる。
2011年○月○○日
健康管理医 ○○ ○○
上記診断があるにも係わらず、本人合意として生協が示した内容。
①、配達業務として復帰する事を前提に○○日から○○センターに勤務する。
②、1ヶ月で全面復帰できることを目標に取り組んでいく。その為に以下の様に取組んでいく。
*最初の1週間は倉庫作業、添乗などを行い慣れていく。
*2週目からは、何コースか配達業務に取組む。
*その後コースを増加させ、1ヶ月後は通常のコース数を取り組む事を目標に進めていく。
仕事中に激しい目眩で倒れて救急搬送をされ、2ヶ月ほどの療養生活の後に上記の診断を得て復職して異動先に出勤した初日に、
終業時間の間際から2時間程度に渡り本人合意事項の確認と称して認める事を強要した。
労組から協議の申し入れがさせているにも係わらずである。
結局、2週間程度の復帰の後に鬱の様な症状まで出て、現在も休職中である。
その後協議を行いましたが、医師の診断を軽視したり無視した事実は無いとの立場を、生協側は変えようとしませんでした。
栗原職員が最初に提出した休職届の理由
本年、○月○○日(○)配達業務中に、突然の激しい目眩により倒れ救急搬送され、約2ヶ月間の自宅療養により復帰するも、生協の医師の診断を軽視した強引な復職手法により再び症状が悪化し傷病欠勤制度により自宅療養を続けるも復職できる体調に回復せず、休職を申請致しました。
最初に提出した休職届の理由に対して行った生協の対応。
①、本人合意による復帰であり、診断書を軽視した事実は無い。
②、診断書を軽視した事実がない以上、労組との争議(協議)事項も存在していない。
③、初回の休職届は、手書きであり読みにくかった為に見落とした。
④、再三にわたり、休職届の提出を本人に求めたが提出せず、提出がとても遅かった。
以上の様な理由により、争議事項などの事実と反する事を理由とした休職届は承認できない。
栗原職員の反論内容。
①について、
主治医、指定医の診断書と意見書の内容と、本人合意とされた内容を比べれば、軽視したと言う事実は明らか。
②について、
復帰翌週からの現業復帰(一部であっても)に関して、組合から協議の申し入れを行っており、協議日程も決まっていたと言う 事実がある以上、協議事項が無いと言う主張は明らかな事実誤認。
③について、
初回提出分に関しては、生協より郵送された用紙に記入し郵送したが、2回目以降は労組メンバーよりワードの書式が メール添付により送られて来たので、その書式を使用した為であって、初回のみ意図的に手書きにしたわけでは無い。
④について、
生協の担当者より休職届の提出を求める連絡はあったが、提出済みの診断書が翌月の初旬までの日付で出されており、 月末に診察の予約が入っている以上、診断書と違う日付で届を出す事は変なので、月末の診察の結果で休職届を提出 するか決めさせて欲しいと話し承諾を得ている。
また、同様の説明を診察日の前日に行われた団体交渉でも行い承諾を得ている。
上記の経過により、生協側から出された文書。
栗原高広職員の休職届け不受理に関して
2011年○月○○日付で貴組合の栗原高広職員から提出された休職届(届出期間2011年○月○日~2011年○月○日)に対して以下の理由で受理できません。
1.受理出来ない理由
○月○日の協議の折、○月○○日付で提出されていた、○月○日~○月○日の休職届けについて申し上げたように、休職届に明記されている「生協の医師の診断を軽視した強引な復職手法により再び症状が悪化し、」という内容については、現在このことが貴組合との協議事項となっていて結論が出ていません。よって、そのことを理由とする休職届を受理することはできません。 なお、○月○日~○月○日の休職届に同一の文書となっていたことについては、当方が理由について見落とし、気付かないまま手続きを行い了承しましたが、2回目からの申請において気付いた以上承認することは出来ません。
2.上記理由により、○月○日~○月○日と○月○日~○月○日の休職届の書き直しによる再提出を要請します。
3.今回、2011年○月○○日付けおよび2011年○月○○日付けで提出された休職届とも、受理出来ない為、本人の意向であり労働組合へ返却いたします。
以上
主治医の診断書
診断書
氏名:栗原 高広 様
生年月日:1962年01月19日 性別: 男性
病名:自律神経失調症
頭書の者は、上記傷病にて当院に通院加療を開始し、休職のうえ治療を継続している
が、症状改善傾向のため○月以降の復職は可能と判断する。ただし、就労については
当初は3ヶ月ほど内勤から開始することが望ましい。以下、余白。
平成23年○月○○日
生協指定医の意見書
医師意見書
生活クラブ生活協同組合 ○○部長
○○ ○○殿
栗原 高広 殿 について、
○○医院の診断書に基づき、下記の通り勧告申し上げます。
職場復帰に関する意見
2011年○月○○日の面談の結果、心身面での負荷がかかる可能性が強く、現業務復帰は
安全配慮上問題があると考えられる。
できうれば、リハビリテーション目的の内勤業務が望まれる。
2011年○月○○日
健康管理医 ○○ ○○
上記診断があるにも係わらず、本人合意として生協が示した内容。
①、配達業務として復帰する事を前提に○○日から○○センターに勤務する。
②、1ヶ月で全面復帰できることを目標に取り組んでいく。その為に以下の様に取組んでいく。
*最初の1週間は倉庫作業、添乗などを行い慣れていく。
*2週目からは、何コースか配達業務に取組む。
*その後コースを増加させ、1ヶ月後は通常のコース数を取り組む事を目標に進めていく。
仕事中に激しい目眩で倒れて救急搬送をされ、2ヶ月ほどの療養生活の後に上記の診断を得て復職して異動先に出勤した初日に、
終業時間の間際から2時間程度に渡り本人合意事項の確認と称して認める事を強要した。
労組から協議の申し入れがさせているにも係わらずである。
結局、2週間程度の復帰の後に鬱の様な症状まで出て、現在も休職中である。
その後協議を行いましたが、医師の診断を軽視したり無視した事実は無いとの立場を、生協側は変えようとしませんでした。
栗原職員が最初に提出した休職届の理由
本年、○月○○日(○)配達業務中に、突然の激しい目眩により倒れ救急搬送され、約2ヶ月間の自宅療養により復帰するも、生協の医師の診断を軽視した強引な復職手法により再び症状が悪化し傷病欠勤制度により自宅療養を続けるも復職できる体調に回復せず、休職を申請致しました。
最初に提出した休職届の理由に対して行った生協の対応。
①、本人合意による復帰であり、診断書を軽視した事実は無い。
②、診断書を軽視した事実がない以上、労組との争議(協議)事項も存在していない。
③、初回の休職届は、手書きであり読みにくかった為に見落とした。
④、再三にわたり、休職届の提出を本人に求めたが提出せず、提出がとても遅かった。
以上の様な理由により、争議事項などの事実と反する事を理由とした休職届は承認できない。
栗原職員の反論内容。
①について、
主治医、指定医の診断書と意見書の内容と、本人合意とされた内容を比べれば、軽視したと言う事実は明らか。
②について、
復帰翌週からの現業復帰(一部であっても)に関して、組合から協議の申し入れを行っており、協議日程も決まっていたと言う 事実がある以上、協議事項が無いと言う主張は明らかな事実誤認。
③について、
初回提出分に関しては、生協より郵送された用紙に記入し郵送したが、2回目以降は労組メンバーよりワードの書式が メール添付により送られて来たので、その書式を使用した為であって、初回のみ意図的に手書きにしたわけでは無い。
④について、
生協の担当者より休職届の提出を求める連絡はあったが、提出済みの診断書が翌月の初旬までの日付で出されており、 月末に診察の予約が入っている以上、診断書と違う日付で届を出す事は変なので、月末の診察の結果で休職届を提出 するか決めさせて欲しいと話し承諾を得ている。
また、同様の説明を診察日の前日に行われた団体交渉でも行い承諾を得ている。
上記の経過により、生協側から出された文書。
栗原高広職員の休職届け不受理に関して
2011年○月○○日付で貴組合の栗原高広職員から提出された休職届(届出期間2011年○月○日~2011年○月○日)に対して以下の理由で受理できません。
1.受理出来ない理由
○月○日の協議の折、○月○○日付で提出されていた、○月○日~○月○日の休職届けについて申し上げたように、休職届に明記されている「生協の医師の診断を軽視した強引な復職手法により再び症状が悪化し、」という内容については、現在このことが貴組合との協議事項となっていて結論が出ていません。よって、そのことを理由とする休職届を受理することはできません。 なお、○月○日~○月○日の休職届に同一の文書となっていたことについては、当方が理由について見落とし、気付かないまま手続きを行い了承しましたが、2回目からの申請において気付いた以上承認することは出来ません。
2.上記理由により、○月○日~○月○日と○月○日~○月○日の休職届の書き直しによる再提出を要請します。
3.今回、2011年○月○○日付けおよび2011年○月○○日付けで提出された休職届とも、受理出来ない為、本人の意向であり労働組合へ返却いたします。
以上
回答にある産業医との会話
回答にある、産業医との電話での会話。
産業医に確認したところ、
その様な事実は無いと否定した。
その事を生協に問うたが、
確認が出来ないとの理由で、
この回答が全てと相手にしてもらえなかった。
産業医に確認したところ、
その様な事実は無いと否定した。
その事を生協に問うたが、
確認が出来ないとの理由で、
この回答が全てと相手にしてもらえなかった。
この回答はなんだったのか
生協からの報告書
全国一般労働組合全国協議会神奈川
生活クラブ生協支部
執行委員長 八木 均 殿
2011年11月23日
生活クラブ生活協同組合
総務部長
栗原職員の復職対応についての見解と今後の協議に向けての報告
この間の経過、今後の対応について以下のように報告させていただきます。
1.経過と当方の見解
①○月○日に総務部・○○と○○と栗原職員本人との面談を行い、主治医の「3月以降復職が可能、ただし、就労については当初は3カ月程度の内勤から開始するのが望ましい」との診断から、復職に向けての○○氏の状況確認を行い、産業医の診断を仰ぐことを確認し今後復職に向けて検討していくこととしました。
②○月○日に産業医と電話連絡によって診断結果の報告を受けました。産業医からは、「健康管理上は問題ないが、精神的な問題であるゆえに、それを踏まえた対処が必要」との見解を得ました。この結果をもとに、○月○日に○○氏と復職に向けてどのような仕事が可能かについて意見交換を行いました。当時の所属である○○センターでは、内勤業務が無いことなどから、他のセンターへの異動を考えるしかないこと、定期人事配置において○○センターの業務担当職員が不足となっているので、「駐禁対策のための添乗要員、組織の仕事など内勤の可能性は、○○センターより多くあるが、不足しているのは業務配送であり、診断の3か月という期間にとらわれず、心が落ちつけば早めに復帰と云うこととでの異動が可能である」事を伝え、労働組合と相談をしたうえで返事をもらうこととしました。
③○月○日 前回の面談を行った○日の午後、東日本大震災がありました。「栗原職員より電話で○○センターへの異動を受け入れたい」との返事がありました。
④電話確認だけでは不十分と判断したため、○月○日に面談することとしました。
栗原職員の復職受け入れの返事を受けて、「○○センターでは、倉庫作業や、添乗コースなどがあるが、1ヵ月をめどに配送業務に復帰してほしい。段階として一週目は倉庫作業、2週目は添乗と云うようにして、進めていきたい」旨を提案しました。それに対し、栗原職員からは「直ぐに8コマ、9コマと云うことでなければ大丈夫である」との返答がその場であり、当方は了解を得たと判断しました。
⑤復職プログラムの考え方について、栗原職員と総務部との間では確認してきましたが、○○専務及び○○センター長・栗原職員本人、総務部(○○のみ出席)の三者で確認して進める必要があると判断し、復職日の初日である○月○日に確認の場を設けました。後々考えると、復職初日の、しかも仕事の終了後に開催することは適切ではなかったと反省する次第ですが、当時は震災直後で混乱を極めていたこともあって、時間内で開催することまでの配慮はできなかったことは謝ります。
当日は、復職のプログラムについて、○日に総務部と確認を行ったものをまとめた、「総務部作成面談記録」を元に確認を行い協議を進めましたが、栗原職員からは「組合を通じて団交の申入れをしているのでこの場で確認した」とは云えない。また、「総務との確認内容については、納得しているものではない」との発言がありました。
○○専務、○○センター長は、総務部からの連絡と栗原職員の話が異なっていたので、○○の厳しい事情を伝え、「1ヵ月を目標とするならば、このままプログラムを続ける。3か月は内勤以外はダメであると云う事だったら、人員が足りないのでアルバイトが必要となること」を説明し、栗原職員の意向を聞いたことの○○専務の発言がありました。これらのことについては、総務部と現場である○○との連絡調整が不十分だったことを反省し、今後このようなことのないよう対処します。
2.今後に向けて
これまで復職に向けては、本人の意向を聞き取り、復職プログラムをつくり、段階的な職場復帰をすすめてきています。復職協議には、申入れに基づき貴組合役員の参加も確認し、これを実施してきています。栗原職員と復職協議においては、定期人事異動として○○センターから○○センターへの異動を行ったにもかかわらず、貴組合との事前協議を失念したこと、貴組合が参加する協議を実施しなかったことについて、反省すると同時にここに謝罪するものです。今後に向けては、○○氏の意向並びに専門家である医師の判断を十分に尊重するとともに、十分な準備と協議を行いつつ、復職協議をすすめていきたいと考えます。
全国一般労働組合全国協議会神奈川
生活クラブ生協支部
執行委員長 八木 均 殿
2011年11月23日
生活クラブ生活協同組合
総務部長
栗原職員の復職対応についての見解と今後の協議に向けての報告
この間の経過、今後の対応について以下のように報告させていただきます。
1.経過と当方の見解
①○月○日に総務部・○○と○○と栗原職員本人との面談を行い、主治医の「3月以降復職が可能、ただし、就労については当初は3カ月程度の内勤から開始するのが望ましい」との診断から、復職に向けての○○氏の状況確認を行い、産業医の診断を仰ぐことを確認し今後復職に向けて検討していくこととしました。
②○月○日に産業医と電話連絡によって診断結果の報告を受けました。産業医からは、「健康管理上は問題ないが、精神的な問題であるゆえに、それを踏まえた対処が必要」との見解を得ました。この結果をもとに、○月○日に○○氏と復職に向けてどのような仕事が可能かについて意見交換を行いました。当時の所属である○○センターでは、内勤業務が無いことなどから、他のセンターへの異動を考えるしかないこと、定期人事配置において○○センターの業務担当職員が不足となっているので、「駐禁対策のための添乗要員、組織の仕事など内勤の可能性は、○○センターより多くあるが、不足しているのは業務配送であり、診断の3か月という期間にとらわれず、心が落ちつけば早めに復帰と云うこととでの異動が可能である」事を伝え、労働組合と相談をしたうえで返事をもらうこととしました。
③○月○日 前回の面談を行った○日の午後、東日本大震災がありました。「栗原職員より電話で○○センターへの異動を受け入れたい」との返事がありました。
④電話確認だけでは不十分と判断したため、○月○日に面談することとしました。
栗原職員の復職受け入れの返事を受けて、「○○センターでは、倉庫作業や、添乗コースなどがあるが、1ヵ月をめどに配送業務に復帰してほしい。段階として一週目は倉庫作業、2週目は添乗と云うようにして、進めていきたい」旨を提案しました。それに対し、栗原職員からは「直ぐに8コマ、9コマと云うことでなければ大丈夫である」との返答がその場であり、当方は了解を得たと判断しました。
⑤復職プログラムの考え方について、栗原職員と総務部との間では確認してきましたが、○○専務及び○○センター長・栗原職員本人、総務部(○○のみ出席)の三者で確認して進める必要があると判断し、復職日の初日である○月○日に確認の場を設けました。後々考えると、復職初日の、しかも仕事の終了後に開催することは適切ではなかったと反省する次第ですが、当時は震災直後で混乱を極めていたこともあって、時間内で開催することまでの配慮はできなかったことは謝ります。
当日は、復職のプログラムについて、○日に総務部と確認を行ったものをまとめた、「総務部作成面談記録」を元に確認を行い協議を進めましたが、栗原職員からは「組合を通じて団交の申入れをしているのでこの場で確認した」とは云えない。また、「総務との確認内容については、納得しているものではない」との発言がありました。
○○専務、○○センター長は、総務部からの連絡と栗原職員の話が異なっていたので、○○の厳しい事情を伝え、「1ヵ月を目標とするならば、このままプログラムを続ける。3か月は内勤以外はダメであると云う事だったら、人員が足りないのでアルバイトが必要となること」を説明し、栗原職員の意向を聞いたことの○○専務の発言がありました。これらのことについては、総務部と現場である○○との連絡調整が不十分だったことを反省し、今後このようなことのないよう対処します。
2.今後に向けて
これまで復職に向けては、本人の意向を聞き取り、復職プログラムをつくり、段階的な職場復帰をすすめてきています。復職協議には、申入れに基づき貴組合役員の参加も確認し、これを実施してきています。栗原職員と復職協議においては、定期人事異動として○○センターから○○センターへの異動を行ったにもかかわらず、貴組合との事前協議を失念したこと、貴組合が参加する協議を実施しなかったことについて、反省すると同時にここに謝罪するものです。今後に向けては、○○氏の意向並びに専門家である医師の判断を十分に尊重するとともに、十分な準備と協議を行いつつ、復職協議をすすめていきたいと考えます。
厚労省の熱中症死亡災害より
卸売・小売業
40歳代
被災者は、食材の配達業務中、配達物の荷下ろしのためトラック内で準備していたところ、気分が悪くなり、トラックの外に出てステップで寄りかかっていたが、その後、道路に倒れ込んでいるところを通行人が発見し、救急車により病院に搬送され、熱中症と診断され治療を続けたが、意識が戻らないまま1か月半後に死亡した。
これが、厚労省のHPに公開されている内容。
下記「厚生労働省、平成 25年の職場における熱中症による死亡災害発生状況」より抜粋
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/bettennsiryou.pdf
40歳代
被災者は、食材の配達業務中、配達物の荷下ろしのためトラック内で準備していたところ、気分が悪くなり、トラックの外に出てステップで寄りかかっていたが、その後、道路に倒れ込んでいるところを通行人が発見し、救急車により病院に搬送され、熱中症と診断され治療を続けたが、意識が戻らないまま1か月半後に死亡した。
これが、厚労省のHPに公開されている内容。
下記「厚生労働省、平成 25年の職場における熱中症による死亡災害発生状況」より抜粋
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/bettennsiryou.pdf
不安感に襲われて
久しぶりに大きな不安感が襲っています。
治まっていた鬱の症状も。
微妙にコントロールしながら、
何とか日々の生活や仕事に支障が無い様に、
自己管理をしてきたつもりですが、
一気に崩された様です。
この様な事態を招く事は、
上司の係わってきた経緯や、職域からも分かっていた筈。
なのに、なんでという思いで悔しいです。
耳鳴りや目眩や抑うつや不眠、
緊張感と自己管理で対応しろとは・・・、
労組潰しの任を優先させたとしか思えません。
治まっていた鬱の症状も。
微妙にコントロールしながら、
何とか日々の生活や仕事に支障が無い様に、
自己管理をしてきたつもりですが、
一気に崩された様です。
この様な事態を招く事は、
上司の係わってきた経緯や、職域からも分かっていた筈。
なのに、なんでという思いで悔しいです。
耳鳴りや目眩や抑うつや不眠、
緊張感と自己管理で対応しろとは・・・、
労組潰しの任を優先させたとしか思えません。
県外建設?
<中間貯蔵施設>汚染土搬入 国の5条件を環境相が提示
毎日新聞 2月8日(日)23時4分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150208-00000027-mai-soci
『汚染土の県外最終処分を明記した法の制定』
県外ですか、どこの県に最終処分場を作るのか。
沖縄の様に、県民が反対の意思を示しても、
選挙による国民の意思として、門前払いで押し付けるのか。
それとも、受け入れの県が無いからと、
法律の解釈を変えたり、別の法律を成立させて福島押し付け。
なんとなく、先は見えているような感も。
毎日新聞 2月8日(日)23時4分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150208-00000027-mai-soci
『汚染土の県外最終処分を明記した法の制定』
県外ですか、どこの県に最終処分場を作るのか。
沖縄の様に、県民が反対の意思を示しても、
選挙による国民の意思として、門前払いで押し付けるのか。
それとも、受け入れの県が無いからと、
法律の解釈を変えたり、別の法律を成立させて福島押し付け。
なんとなく、先は見えているような感も。
渡航統制
国はテロ国家との交渉には一切応じない、
ただ、知る権利と報道の自由など、
憲法で保障された権利を守るために、
個人の責任で渡航し、紛争地帯などの取材を行う事は、
妨げない。
それで済む事かと。
安全保障を理由に、報道まで渡航を制限したら、
国(権力者)に都合のよい地域しか報道を認めないと言う、
報道統制に繋がる大きな危険があるかと。
権力者(紛争当事国も含めて)が流す事をチェックするためにも、
報道の自由は認められるべきです。
集団的自衛権、辺野古移設、渡航統制、
この国は、どこに向かおうとしているのか。
憲法を守れない権力者が、都合のよい法を作り、
国民を配下に抑え込むとしている。
とても大きな恐怖を感じます。
ただ、知る権利と報道の自由など、
憲法で保障された権利を守るために、
個人の責任で渡航し、紛争地帯などの取材を行う事は、
妨げない。
それで済む事かと。
安全保障を理由に、報道まで渡航を制限したら、
国(権力者)に都合のよい地域しか報道を認めないと言う、
報道統制に繋がる大きな危険があるかと。
権力者(紛争当事国も含めて)が流す事をチェックするためにも、
報道の自由は認められるべきです。
集団的自衛権、辺野古移設、渡航統制、
この国は、どこに向かおうとしているのか。
憲法を守れない権力者が、都合のよい法を作り、
国民を配下に抑え込むとしている。
とても大きな恐怖を感じます。